☆ゴゴ市シード充電利用約款(2005年5月18日改定実施) 


サービス利用料に関する約款

■ 第1条 用語の定義

1.サービス:
ゴゴ市ご利用約款に従い、株式会社ドットシティ(以下「当社」といいます)が提供するゴゴ市オンラインゲームサービスをいいます。

2.ユーザ:
ゴゴ市利用約款に従い、当社とサービス利用契約を締結した会員のうち、本約款に基いてシード・マネーを補充してサービスを利用するユーザをいいます。

3.シード・マネー:
ユーザが、サービス上で有料アイテムなどの購入を目的として補充、使用するサイバーマネーです。

4.補充:
シード・マネーの一定量を確保する為に、当社が定めた支払手段を利用して現金を当社に支払う行為であり、日本円1円=10シードとします。


■ 第2条 補充

1.ユーザは、サービス上において、当社所定の方法によりシード・マネーを補充することが できます。

2.シード・マネーの補充は2005年5月18日現在、当社の定めた支払手段、即ちクレジットカード決済、コンビニエンスストア決済及びWebMoney決済によりのみ可能です。また、当社の事情により新しい支払手段を追加する場合、その支払手段にも本約款を準用します。

3.シード・マネーは、300円、500円、1000円、3,000円、5,000円、10,000円の単位で補充することができます。

4.シード・マネー補充の際、支払手段を提供する決済会社または当社の事情により限度額を設定する場合があります。使用限度額については、ユーザから直接、決済会社または当社に問い合わせるものとします。

5.第5条に定める場合を除き、シード・マネーの補充が完了した後の補充内容の修正または取り消しは一切できないものとします。


■ 第3条 シード・マネーの使用

1.シード・マネーは、サービス上における各種サービスを利用する、またはアイテムを購入する為の決済手段として使われます。

2.本約款に基くシード・マネーの補充金額、利用金額及び残高金額等、ユーザのシード・マネーの利用実績は、当社が管理するサーバに記録されたデータを適用します。

3.当社がサービスを中止する場合、当社はユーザに対して1ヶ月以上の利用期間を設けた上で、中止期日をユーザに告知します。

4.当社が前項規定に基きサービスを中止する場合、残っているシード・マネーは、サービス中止日を以って全額消滅します。

5.ユーザが自らサービスの利用契約を解約する場合、残っているシード・マネーは解約日を以って全額消滅します。


■第4条 シード・マネーの再補充

1.次各号の何れかに該当する場合、適切な手続きを踏んだ後にシード・マネーの再補充を受けることができます。

-シード・マネーの補充を行ったにも拘わらず、シード・マネーが正常に補充されていない場合。
-当社システムの不具合により請求金額に異常があった場合。
-当社の責により、会員のゴゴ市の会員IDが消滅した場合。

2.前項の各号による理由でシード・マネーの再補充を希望するユーザは当該事象が発生してから7日以内に当社宛てに書面(電子メール可能)で払戻しを申し込まなければなりません。
当社は本約款に基づき、申込みの正当な理由が認められたユーザに限り再補充を行います。


■ 第5条 払戻し

1.次各号の何れかに該当する場合、適切な手続きを踏んだ後にシード・マネーの補充代金の払戻しを受けることができます。
-本約款に定める事前告知なく、且つ当社の責任によりゴゴ市サービスが打ち切られた場合。
-その他、当社が消費者保護の為に別途定める場合。

2.前項の各号による理由で払戻しを希望するユーザは当該事象が発生してから1ヶ月以内に当社宛てに書面(電子メール可能)で払戻しを申し込まなければなりません。当社は本約款に基づき、申込みの正当な理由が認められたユーザに限り、当該事象発生前1ヶ月以内に補充したシード・マネーの内、その未使用分に相当する金額を限度に払戻しを行います。

3.前項によりユーザが払戻しを申請した場合の払戻し金額は、当社が前項手続きにより払戻しを承認した金額から送金手数料並びに諸経費を引いた金額とします。但し、シード・マネーの残額が送金手数料と諸経費を合わせた金額と同じ、もしくはそれより少ない場合の払戻しはできません。

4.当社からの事前通知の有無に拘わらず、当社が定めた支払手段を利用してシード・マネーを補充した実績のないユーザ、または本人が補充していないシード・マネーを持っているユーザのシード・マネー残額については、サービス中止日を以って消滅します。

■ 第6条 約款外事項

1.本約款に明示されていない事項についてはゴゴ市ご利用約款及びその他当社が定める規約に従います。

2.ユーザが、ゴゴ市ご利用約款第27条(利用の停止・除名処分)の規定により会員IDの一時停止または除名処分となった場合、ユーザのシード・マネー残額は除名処分の期日をもって消滅し、シード・マネーの再補充または払い戻しはできないものとします。

3.決済方法毎の請求方法及び支払い等に関する規定については、各決済会社の規約に従います。

4.その他、本条に明示されてない事項については電気通信事業法、その他の関連法令の規定に従います。


■ 第7条 裁判管轄及び準拠法

1.当社とユーザ間において、サービスの利用に関する紛争が発生した場合は、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。

2.当社とユーザ間において、サービスの利用に関する紛争が発生した場合の準拠法は、日本法とします。

<付則>
実施時期
2002年12月18日  実施
2003年6月12日  改定実施
2004年3月15日  改定実施
2005年5月18日  改定実施


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